日本経営管理ビザ
2006年、日本経済を改善し、誰もが日本で事業を開始できるようにするために、日本政府は投資および事業ビザを実施しました。安倍政権が発足した2015年、日本で会社を設立し、実質的な経営・管理を行うことで、日本に長く住む機会を促進するため、日本政府は外国人による会社設立や起業に対する規制を段階的に緩和し始めました。この度、「投資業ビザ」を「経営管理ビザ」に名称変更いたしました。外国人が日本で会社を設立し、その会社の社長、取締役、マネージャーなどを務めていれば、「経営管理ビザ」を申請して日本に住む機会を得ることができます。
経営・管理ビザ取得後、配偶者と未成年者の子供が一緒に日本に住むことを家族滞在ビザで申請することができます。このとき、子どもの教育や家族の医療など、日本国民のさまざまなメリットをすぐに享受できます。
日本の経営・管理ビザ申請の基本条件
1. 会社の登記資本金が500万円(登記後に譲渡可能)であること。
2. 日本に固定事務所があること。
3. 事業の実現性、安定性、継続性、実質的な運営があること。
日本に長く住む資格を取得したら、住んでいる場所で「住民票」の申請ができます この住民票があれば、銀行口座、クレジットカード、携帯電話番号、銀行ローンの申し込みができます、日本の国民健康保険と年金に加入し、日本の社会福祉政策をお楽しみください。
例:東京23区のほとんどの子供は、15歳までの医療費を支払う必要がなく、月額10,000〜15,000円の補助金があります.
また、日本で就労ビザまたは投資業ビザを取得した後、配偶者と18歳未満の子供の家族ビザを申請し、家族を日本に連れて行き、日本の社会福祉を享受することができます。日本の優良小中学校の多くは外国人留学生を受け入れていませんが、家族ビザを取得すれば日本人と同じように志望校に出願できるため、日本への投資を考える人が多いのです。近年 ビザの理由。
入手日本
経営管理ビザ利点
日本経営管理ビザ申請の流れ
日本での会社設立を前提とした経営管理ビザの申請の流れは以下の通りです。
1. 国内リース会社事務
2. 会社定款の制定
3. 会社の資本金を日本の銀行口座に送金する
4.会社代表印の作成
5.会社登記申請書の作成
6. 法務局に会社設立登記申請(約1週間)
7.会社が正式に設立されました
8. 所轄税務署に給与支払法人を登録し、開設する
9. 在留資格認定証明書交付申請書の作成
10.管轄の入国管理局に申請し、契約を締結する
11. 在留資格認定申請書の交付申請(標準審査期間は1~2ヶ月程度)
12. 在留資格認定証明書の交付
13. 中国で日本のビザを申請(約5営業日)
14. ビザ(VISA)を受け取る
15.「投資業」の在留資格を取得するために来日する
16. 日本の居住地の市区町村役場で外国人登録をしている
17. 印鑑により社印登録証明書を取得する
18. 投資およびビジネスビザの手続きを完了する